淡路労働基準協会


 金属アーク溶接等作業に係る健康障害防止措置について


(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行等について)


・金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ


 「金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます」


・屋外作業上等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ


 「金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます」


ホームページ掲載ヵ所:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html

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